大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(ネ)3120号 判決

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に記載するほか、原判決の理由と同一であるから、これをここに引用する。

一 原判決一二枚目表八行目の「これらの記載によると、……」から同裏一行目の「……のであるから、」までを、次のとおり改める。

「これらの記載によると、「指先挿入」の語は、本件考案の明細書の考案の詳細な説明において、「指先引掛け」の語と区別して、すなわち、ここに「指先挿入」というのは「指先引掛け」とは異なる内容を意味することを示して、使用されているのであり、通常、「挿入」とは「引掛け」すなわち、突出たものに掛つて止まる程度に止まらず「さし入れること、さしこむこと」を意味し、本件考案において、蓋体の開被を容易にしうるという実用上の効果は、直接的には、磁極片の露出部の幅(長さ)によつてケース本体の壁部と磁性片との間に形成される右「指先挿入」用の空隙によつてもたらされるのであるから、」

二 原判決一二枚目裏八行目にある「右手の」を削る。また、同裏一〇、一一行目の「証人森田芳和の証言」から「乙第二号証の一・二」までを削り、同所に新たに「成立に争いのない乙第二号証の一・二」を加える。

三 原判決一三枚目裏九行目、同一四枚目表九、一〇行目及び同裏四行目にある「拇指の」を、それぞれ削る。

四 原判決一三枚目裏三行目の次に、「当審証人中山健次郎の証言も、以上の認定を覆すに足りない。」を加える。

五 原判決一四枚目表六行目の「……主張するものと解され」とある次に「、当審においてその旨の主張を明確にしてい」を加える。

右六行目の「証人森田芳和の証言、」とある次に「被控訴人製造の筆入れであることに争いのない検甲第一号証、被控訴人販売の筆入れであることに争いのない検乙第四号証、」を加える。

そうすれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので棄却することとする。

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